【失業手当(保険)とは?】理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が失業手当を受け取る方法

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【失業手当(保険)とは?】理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が失業手当を受け取る方法

退職後のことで不安に感じることはたくさんありますが、退職後のお金についての悩みは特に大きな問題です。

退職後すぐに次の職場に移る方は収入の心配はないと思いますが、退職後に次の職場が決まっていない方は失業手当(保険)について知っておく必要があります

調べてみたけど、失業手当って複雑でよくわからない…

sun.lov
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少し手間だけど大切なお金だから、制度や受け取る方法を一緒に確認してみよう!

この記事では、失業保険について詳細や受け取り方などを詳しく解説していきます。

この記事を読めば、退職後のお金の心配を減らすことができます

この記事でわかること
・失業手当(保険)とは
・受け取れる条件
・受け取れる期間
・受け取れる金額
・手続きの方法

是非最後まで読んでみてください。

失業手当(保険)とは?

失業手当(保険)とは、何らかの理由で仕事を退職した雇用保険の被保険者が経済的な不安なく再就職できるように給付される手当(お金)です。

正式名称は「基本手当」ですが、一般的に「失業手当」「失業保険」などと呼ばれます。

一定の条件を満たしていれば受け取ることができますが、必ず自分で申請が必要です。

失業手当(保険)は原則1年間給付を受けることができます。

給付額は、失業前の給与額や年齢によって違い、給付開始の時期は退職理由によって異なります

受け取れる条件

雇用保険の被保険者が退職して、次の条件に当てはまる場合、失業手当が支給されます。

失業手当(保険)を受け取れる条件
・ハローワークに求職の申請を行っている「失業の状態」にあること
・一定以上の被保険者期間がある

詳しく解説していきます。

ハローワークに求職の申請を行っている「失業の状態」にあること

失業手当(保険)の受け取りは任意なので必ず自分でハローワークに申請をする必要があります。

失業の状態」とは、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態を指します。

そのため、次のような状態にあるときは、失業手当を受けることができません。

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

一定以上の被保険者期間がある

失業手当(保険)を受け取るためには、退職までに一定以上の被保険者期間があることが必要です。

被保険者期間とは、雇用されていた期間のことです。

具体的には、仕事を辞めた日から1か月ごとに区切って考えられ、その1か月の中で、仕事をしていた日が11日以上あるか、または働いた時間が80時間以上あるかどうかで、1か月が被保険者期間として数えられます。

一定以上の被保険者期間とは退職の理由によって異なり、以下の通りです。

退職理由による被保険者期間の条件
一般離職者(自己都合の退職)
退職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
特定受給資格者(会社都合の退職)
退職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
特定理由離職者(自己都合の退職)
退職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること

退職理由の区分けについて、それぞれ詳しく解説します。

一般離職者(自己都合の退職)

一般離職者とは、キャリアアップや待遇改善のための転職や独立、引っ越しなど、自己都合で退職した方のことです。

懲戒解雇(違反行為などによる解雇)を受けた場合も自己都合の退職となります。

一般離職者は、退職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが失業手当(保険)の受給条件です。

特定受給資格者(会社都合の退職)

会社の倒産や解雇など、会社都合の理由によって退職を余儀なくされた人は特定受給資格者となります。

特定受給資格者は、退職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが失業手当(保険)の受給条件です。

一般離職者と比較すると、必要な被保険者期間が短くなっています。

特定理由離職者(自己都合の退職)

特定理由離職者とは、労働契約の更新ができず離職した人や正当な理由により離職した人を指します。

労働契約の更新ができなかった人の詳細は次の通りです。

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、その労働契約の更新がないことにより離職した人(その人が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

正当な理由のある自己都合により離職した人は次の通りです。

  1. 体力不足、障害、疾病、負傷、視力や聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
  2. 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者
  3. 父または母の死亡、疾病、負傷や看護など親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされ離職した者
  4. 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となり離職した者
  5. 次の理由により、通勤不可能又は困難となり離職した者
    1. 結婚に伴う住所の変更
    2. 育児に伴う保育所、その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    3. 事業所の通勤困難な地への移転
    4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
    5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    6. 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
    7. 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
  6. その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

特定理由離職者は、特定受給資格者同様に退職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが失業手当(保険)の受給条件です。

受け取れる期間

特定受給資格者または特定理由離職者は、受給資格決定日(ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間の待期期間終了後に失業手当(保険)を受給できます。

一般離職者の場合は、待機期間終了後さらに2か月間の給付制限を経て受給が可能となります。

また、失業手当(保険)を受け取れる期間もそれぞれ異なります。

特定受給資格者または特定理由離職者の給付日数

特定受給資格者または特定理由離職者は、7日間の待期期間終了後に失業手当(保険)を受給できます。

受給できる期間は、被保険者期間と年齢によって定められます。

詳細は表の通りです。

一般離職者の給付日数

一般離職者は被保険者期間によって給付日数が決められます。

詳細は以下の通りです。

一般離職者の場合は、7日間の待機期間終了後さらに2か月間の給付制限を経て受給が可能となります。

また、過去5年間で2回以上自己都合による退職している場合は、3回目以降は給付制限が3ヵ月になるため注意が必要です。

受け取れる金額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は原則、「賃金日額」によって決まります。

賃金日額とは、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のことです。

基本手当日額は賃金日額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)であり、賃金の低い方ほど高い率となります。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次の通りです。

(令和6年4月現在)

賃金日額の上限額と下限額は毎年8月に見直しが行われます。

さらに詳しく確認したい方は厚生労働省の案内をご確認ください。

手続きの方法

手続きの手順は、以下の図を参考にしてください。

順番に解説していきます。

離職

離職後に失業手当(保険)を受け取りたい場合は、必ず会社にその旨を伝えます

その後、会社が離職証明書を作成し、離職者本人が氏名の記載をします。

離職理由等の記載内容に間違いがないか確認してから氏名を記載しましょう。

会社は離職証明書をハローワークへ提出します。

離職後、10~14日以内に雇用保険被保険者離職票-1、2(見本はこちら-1-2)が送られてくるか、会社に受取りに行きます。

12日を過ぎても離職票が手元に届かない場合は、離職票がなくても失業手当の仮受付は可能です(失業認定の際は必要となります)。

なかなか会社から離職票が交付されない場合などは、住居地を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。(住居地を管轄するハローワークを確認したい場合はこちら

また、可能であれば在職中に雇用保険被保険者証(見本はこちら)の有無を確認しておきましょう。

受給資格決定

住居を管轄するハローワークに行き、求職の申込みを行ったのち、雇用保険被保険者離職票(-1、2)を提出します。

失業手当(保険)の手続きは、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。

受給資格決定と同時に求職の申込みの手続きもあり、手続きに一定の時間がかかること等から、16時前までにハローワーク行くことがおすすめです。

手続きには以下の書類を持参する必要があります。

手続きに必要な書類
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・個人番号確認書類
・身元(実在)確認書類
・写真
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

雇用保険被保険者離職票(-1、2)

会社から送られてくるか、受け取りに行きます。

個人番号確認書類(いずれか1種類)

マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のいずれかが1種類が必要です。

身元(実在)確認書類

(1)のうちいずれか1種類または、(2)のうち異なる2種類(コピー不可)が必要です。

(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など

(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

写真

最近の写真で正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cmのものが2枚必要です。 

ただし、個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略可能です。

本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

失業手当(保険)の受け取りに必要です。

一部指定できない金融機関がありますが、ゆうちょ銀行は可能です。

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。

この際に、離職理由についても判定されます。(離職理由の詳細はこちら

離職理由に異議がある場合(例えば、実際は事業主からの退職勧奨であるにも関わらず、自己都合退職とされている場合など)は、ハローワークに相談します。

ハローワークで事実関係を調査したうえで、離職理由を判定してくれます。

受給資格の決定後、受給説明会の日時を教えてくれます。

受給説明会

受給説明会は指定の日時に開催され、必ず参加する必要があります。

ハローワークで受け取る雇用保険受給資格者のしおり、筆記用具等を持参してください。

受給説明会では、雇用保険の受給について制度などの重要な事項の説明があります。

また、雇用保険受給資格者証失業認定申告書を受け取り、第一回目の失業認定日を教えてもらいます。

失業認定

失業手当(保険)を受け取るには、原則4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)が必要です。

指定された日に管轄のハローワークに行き、必要事項を記入した失業認定申告書(記入例はこちら)と、雇用保険受給資格者証(記入例はこちら)を提出します。

失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

そのため、次のような状態にある際は失業手当(保険)を受けることができません。

失業手当(保険)を受け取れない状態
・病気やけがのために、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

失業の認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上の求職活動の実績(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動)が必要です。

求職活動とは、就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことで、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。

求職活動の範囲は以下の通りです。

求職活動の範囲
・求人への応募
・ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
・公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

また、自己都合などで退職した場合、離職理由によっては、待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)は基本手当が支給されません。

この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として2回以上(給付制限期間が3か月の場合は、原則として3回以上)の求職活動の実績が必要となります。

不正受給(本来は、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合)については、それ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。

次のようなことは、絶対に行わないようにしてください。

  • 求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。
  • 就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含む)や自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しない。
  • 内職や手伝いをした事実や収入を隠したり、偽った申告をする。

受給

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に失業手当(保険)が振り込まれます。

ただし、休祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。

再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、失業の認定を繰り返し受けることで失業手当(保険)を受給できます

所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります(詳しくはこちら)。

失業手当(保険)を受け取れる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。

まとめ

失業手当(保険)の詳細と受け取れる条件、期間、金額、手続きの方法などについて解説しました。

退職理由が自己都合会社都合かによって、受け取れる条件や期間、金額などが違うため、しっかり確認が必要です。

公的制度を上手に利用することで、退職時のお金の不安を減らすことができます。

この記事が、少しでも参考になれば嬉しいです。

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